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受任通知の考え方

 最高裁判決によって、140万円を超える債務に関する任意整理は受任できなくなったので、当然、代理人として受任通知を出すことはできない。
 一方で、複数の債権者からの各々140万円を超える債務があり、破産手続に関する裁判書類作成関係業務として受任する場合に債権者に通知する通知は、個別の債権を、いったん任意整理として受任し、代理人として債権調査をした後、支払い不能状態であることが確定的となってから、あらためて裁判書類作成関係業務として受任しなおすのか、それとも、当初から裁判書類作成関係業務として受任し、裁判書類作成関係業務の一環として債権調査をするのかといったように業務に関する考え方が別れていたところである。
最高裁判決により前者の考え方によることはできなくなったものの、後者の考え方は依然成り立つのだから、これからは後者の考え方に沿った受任通知を出すべきことになるだろう。

ブログの開始

本日より、ブログを始めようと思う。
今までHPはあったものの更新がほとんどできない状態であったので、
更新の利便性を考え、ブログの開設となった次第である。

ブログの目的は、次のとおりである。
① 司法書士を知らない人のために、業務内容などを掲載することにより司法書士を知ってもらう。
② 司法書士を目指す人のために、業務内容や受験体験などを掲載することにより受験のモチベーションをあげてもらう。
③ 司法書士を探している人のために、あかまつ事務所の業務を掲載することにより、司法書士の選択の参考にしていただく。
④ 自分自身を含め、司法書士のために、会務や制度的な活動を掲載することにより、司法書士制度を、より深く考察していく。

どこまで、目的に沿ったブログとなるかは不明であるが、まずは気軽に書き、継続することを最優先としようと思う。
プロフィール

Author:赤松 茂
あかまつ司法書士事務所
静岡県沼津市下河原町48番地

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【Mail】 quick-response@nifty.com

(平成26年5月に事務所移転しました。)

カテゴリ
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