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静岡県司法書士会から裁判IT化に関する会長声明を発出

静岡県司法書士会から次のとおり裁判IT化に関する会長声明が発出された。
他の司法書士会からも続々と同趣旨の声明が出されることと思う。
司法書士界をあげて、取り組んでまいりたい。

https://tukasanet.jp/news/seimei1907-2-3


民事訴訟法(IT化関係)部会による審議開始に際しての会長声明
 
1 法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の設置
 令和2年2月21日開催の法制審議会第186回会議において、法務大臣より、「近年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化への対応を図るとともに、時代に即して、民事訴訟制度をより一層、適正かつ迅速なものとし、国民に利用しやすくするという観点から、訴状等のオンライン提出、訴訟記録の電子化、情報通信技術を活用した口頭弁論期日の実現など民事訴訟制度の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」との諮問(第111号)が発せられ、これを受けて、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会が設置された。同部会の審議は、本年5月から開始される。
 審議される内容としては、オンラインによる訴状等の提出、訴訟記録の電子化を前提とした訴訟記録の閲覧、ウェブ会議等を利用した当事者不出頭の口頭弁論期日及び争点整理の実現はもちろんのこと、オンラインを使用した訴訟資料の送達、手数料の電子納付等により幅広く民事裁判手続のIT化を図るとともに、IT化に留まらず国民目線で国民の司法アクセスを向上させるために適正かつ迅速な裁判を目指すための特別な訴訟手続等の制度設計を検討することも見込まれている。
当会では、同部会の審議を経て、国民にとっての利便性がなお一層高まるような民事訴訟法改正となることを期待しているところである。
 
2 民事裁判手続のIT化における司法書士の使命
(1)本人訴訟の支援者として
 IT化により、民事裁判手続の利便性が高まることになっても、国民が利用できないようでは絵に描いた餅となってしまう。近時、ITの利用が国民に身近な存在になったとはいえ、IT機器を保有していない者やその操作に習熟していない者は少なからず存在する。
 一方で、司法書士は、本人訴訟をする当事者に対して、本人訴訟をする当事者からの相談に応じ、裁判書類の作成を通じて、本人訴訟の支援を行うことを業としてきた。
 これからは、国民の利便性向上のために、従来の業務に加え、書面の電子化及びオンラインによる訴状等の提出等のIT支援をも当然に行っていくことが司法書士に課せられた使命であると考える。

(2)代理人として
 IT化による新しい司法制度が定着するためには、まず、訴訟を業とする代理人が積極的に活用しなければならない。ITの利用が個別事件の利便性向上だけでなく、民事裁判手続全体の効率化になるのだから、ITの利用は代理人の義務になると言っても差し支えない。
 一方で、司法書士は、簡易裁判所に対して、代理人として訴訟業務をするとともに、既に、法務局に対しては、代理人として登記業務をオンライン申請でしている実績がある。
これからは、登記業務のオンライン申請の経験を活かし、簡易裁判所の民事裁判手続のIT化に対応していくことが司法書士に課せられた使命であると考える。

3 司法書士会としての決意
 当会では、民事裁判手続のIT化に際して司法書士に課せられた使命を果たすため、会員への周知ならびに研修を重点的に行っていくとともに、国民の司法アクセス向上のために、当会の司法書士総合相談センター等において、IT支援として、国民が容易に書面の電子化等をすることができるよう、日本司法書士会連合会とともに、準備を進めることを、ここに決意する。

令和2年3月23日
静岡県司法書士会 会長 白井聖記

【書籍】「裁判IT化がわかる!」が発刊されます

 私も執筆に携わった裁判IT化に関する書籍「裁判IT化がわかる!」が近々出版される。
副題を「民事裁判手続等IT化研究会の報告書を司法書士がやさしく解説」としており、一般の方向けに、インターネットでの裁判書面の提出、訴訟記録の電子化、ウェブ会議システムを利用した口頭弁論や判決など、IT化で今後数年のうちに大きく変わる民事裁判手続をやさしく解説したものである。
 もちろん、司法書士にとっても有益である。

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静岡県司法書士会「会長声明」


コロナウィルスの影響で、移動や会議の自粛が続いており、社会が混乱しているため、静岡県司法書士会では、次のとおり会長声明を発出しました。
十分な議論の集積がないまま、法案が作られることがあってはなりません。
まずは、いったん立ち止まることを求めることから始めました。

今後、増加が予想される人権問題、倒産問題、労働問題、消費者問題などについても、会として、しっかり対応してまいる所存です。


パブリックコメント期間延長を求める会長声明
2020/03/03
法務省において、本日時点で、9件のパブリックコメントを募集し、中には、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見募集など、国民の権利関係に直接影響する重要案件もある。
これらのパブリックコメントは、国民が熟考した上で意見を寄せる機会が確保されていなければならないところ、新型コロナウィルス感染症対策下の環境では、公共交通機関による移動や会議等も自粛せざるを得ない状況となっており、国民が十分な議論をする機会が著しく減少しているといえ、組織においては機関決定を経ることが困難であるので、この期限は少なくとも本年4月末まで延長されるべきである。

令和2年2月28日
静岡県司法書士会 会長 白井聖記

https://tukasanet.jp/news/seimei1907-2


民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議「取りまとめ(案)」公表

 内閣官房に設置されている「民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議」から「取りまとめ(案)」が公表されている。

   https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/minjikaikaku/kanjikai_dai12/sidai.pdf

 この会議は、関係行政機関等の連携・協力の下、民事司法制度改革に向けた喫緊の課題を整理し、その対応を検討するために開催されているものだ。
 「取りまとめ(案)」となる「民事司法制度改革の推進について(案)」の「第2」で「民事裁判手続等のIT化T」について触れられている。
 ここでは、
「⑵ 民事裁判手続等のIT化に当たって必要な社会的基盤の整備上記⑴のとおり、民事裁判手続等のIT化を進めるに当たっては、全面オンライン化を実現すべきであり、そのためには、代理人として弁護士等が選任されていない本人訴訟について、IT機器を有していない本人やその利用に習熟していない本人に配慮した十分なサポート態勢を構築することが必要不可欠である。十分なサポート態勢を構築するという観点からは、最高裁判所において、民事裁判手続の利用者にとって使いやすいシステムを構築し、利用者の声を踏まえた不断の改善をすることが期待されることはもとより、以下のとおり、適切な担い手による充実したサポート態勢を構築することが重要である。
ア 民事裁判手続の利用者の望むサポートは、単なる書面の電子化等のITリテラシー支援(形式的サポート)にとどまらず、個別具体的な事案についてどのように民事訴訟を追行すべきか、という点に関する法的助言を含めたサポート(実質的サポート)である場合が多く、実際のサポートの場面においては、これらの両方を担える個々の弁護士のほか、日本弁護士連合会及び各地の弁護士会(簡易裁判所におけるサポートについては、個々の司法書士のほか、日本司法書士会連合会及び各地の司法書士会)の果たす役割は極めて大きい。
また、形式的サポートについては、各地の裁判所や日本司法支援センター(法テラス)等の公的機関はもとより、個々の弁護士や司法書士、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会及び各地の弁護士会や司法書士会をはじめとする士業者団体等、受け皿となり得る者において幅広くサポートを担当すべきである。
イ この点に関し、個々の弁護士や司法書士によるサポートとしては、書面の電子化等のITリテラシー支援サービスを提供するとともに、本人の依頼に応じて、民事訴訟の追行に必要な法的助言の提供を行う(司法書士の場合には、代理業務が可能な範囲で法的助言の提供を行う)こと等が考えられる。また、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会及び各地の弁護士会や司法書士会におけるサポートとしては、窓口に書面の電子化のための機器を設置すること等が考えられる。こうした方策を前提に、さらに具体的なサポートの内容については、個々の弁護士や司法書士、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会及び各地の弁護士会や司法書士会において検討することが期待される。
また、法務省は、法テラスが、現行法上の情報提供業務や民事法律扶助業務の枠組の中で行い得るサポートに加え、特定の拠点に裁判所のシステムにアクセス可能な機器を設置すること等をはじめ、法テラスにおけるサポートの内容について、IT化の範囲や導入されるシステム等の具体的内容等を踏まえ検討する。
さらに、最高裁判所においては、書面の電子化のための機器を窓口に設置すること等をはじめ、裁判所におけるサポートの内容について検討することが期待される。」
と述べられており、司法書士には、簡易裁判所での代理業務に関するサポートが期待されている。
当然、その期待には応えなければならないだろう。

 一方で、わざわざ「簡易裁判所における」と限定しているということは、内閣官房は、司法書士に地裁本人訴訟のサポートは期待していないという深読みをすることもできる。
 ほんとうにしなくてもいいんだろうか。
 期待されていないのなら、ほんとうにやらないけれども。




民事裁判手続等IT化研究会「報告書」

  平成30年7月から検討されていた民事裁判手続等IT化研究会から「報告書」が公表された。

 商事法務研究会のHP

 司法書士がオブザーバーとして参加していたこともあり、「司法書士」という表現が11か所も用いられている。
 来春から始まる法制審議会の議論の叩き台になると思われる。
プロフィール

Author:赤松 茂
あかまつ司法書士事務所
静岡県沼津市下河原町48番地

【TEL】055-963-8002

【Mail】 quick-response@nifty.com

(平成26年5月に事務所移転しました。)

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