司法書士あかまつの事件簿
静岡県沼津市で開業している司法書士赤松 茂のブログです。事件簿といっても、司法書士業務を通じた雑感などが主な記事になります。
民法改正の論点整理その21
(相殺と差押え)
現在、判例では、弁済を禁止された第三債務者と差押債権者との関係につき、第三債務者が差押えを対抗するためには、第三債務者の自動債権・受動債権の弁済期の先後を問わないという無制限説が採用されている(最判昭45.6.24)。また、非常時には自動債権の弁済期を繰り上げる特約、いわゆる相殺予約も実務上広く認められているところである。
このような解釈・運用により、第三債務者の保護が図られてきた。
一方、債権法改正の基本方針では、第三債務者の立場を尊重し、第三債務者は原則として差押え後に、取得した自動債権をもってする相殺のみを禁じられることとし、受動債権の弁済期の先後を問わないことで、現在の無制限説と大きくは変わらない規律とした。
ただし、相殺予約については、原則として禁じられ、銀行預金のような特定の継続的取引によって生じるものに限って例外的に認めることが提案されている。
債権法改正の基本方針の提案に従うと、実務上、銀行預金のような特定の継続的取引以外で相殺予約を利用している場合、第三債務者に不利益が生じないだろうか。たとえば売掛金などを多く持つ商社等の相殺予約の取引実態について検討する必要があると思われる。
現在、判例では、弁済を禁止された第三債務者と差押債権者との関係につき、第三債務者が差押えを対抗するためには、第三債務者の自動債権・受動債権の弁済期の先後を問わないという無制限説が採用されている(最判昭45.6.24)。また、非常時には自動債権の弁済期を繰り上げる特約、いわゆる相殺予約も実務上広く認められているところである。
このような解釈・運用により、第三債務者の保護が図られてきた。
一方、債権法改正の基本方針では、第三債務者の立場を尊重し、第三債務者は原則として差押え後に、取得した自動債権をもってする相殺のみを禁じられることとし、受動債権の弁済期の先後を問わないことで、現在の無制限説と大きくは変わらない規律とした。
ただし、相殺予約については、原則として禁じられ、銀行預金のような特定の継続的取引によって生じるものに限って例外的に認めることが提案されている。
債権法改正の基本方針の提案に従うと、実務上、銀行預金のような特定の継続的取引以外で相殺予約を利用している場合、第三債務者に不利益が生じないだろうか。たとえば売掛金などを多く持つ商社等の相殺予約の取引実態について検討する必要があると思われる。
日司連月報発行委員会開催
平成22年2月8日は、日司連において、月報発行委員会が開催されたので、委員として参加した。
月報司法書士では、6月号に民法(債権関係)改正の特集を組み、翌7月号には労働問題の特集を組む予定である。
いずれも、読者アンケートで、取り上げてもらいたいテーマとして頻出するテーマであるので、読者の声を反映し、特集を組むこととした。
なお、労働問題の特集についても、民法(債権関係)改正の特集と同様に、極力、執筆者を司法書士で固める方針とした。司法書士が労働問題に取り組んでいることを広報したいからである。
上述のような経緯があり、このブログを読んでくださっているであろう鹿児島のU司法書士、静岡のS司法書士、千葉のT司法書士、青森のK司法書士には、近日、日司連事務局から労働問題に関する原稿の執筆依頼がいくと思われるので、ご快諾をお願いしたい。
月報司法書士では、6月号に民法(債権関係)改正の特集を組み、翌7月号には労働問題の特集を組む予定である。
いずれも、読者アンケートで、取り上げてもらいたいテーマとして頻出するテーマであるので、読者の声を反映し、特集を組むこととした。
なお、労働問題の特集についても、民法(債権関係)改正の特集と同様に、極力、執筆者を司法書士で固める方針とした。司法書士が労働問題に取り組んでいることを広報したいからである。
上述のような経緯があり、このブログを読んでくださっているであろう鹿児島のU司法書士、静岡のS司法書士、千葉のT司法書士、青森のK司法書士には、近日、日司連事務局から労働問題に関する原稿の執筆依頼がいくと思われるので、ご快諾をお願いしたい。
静岡県司法書士会「民法(債権関係)改正」研修
平成22年2月6日は、13時20分から15時20分まで、静岡県司法書士会において「民法(債権関係)改正」研修が開催され、講師として登壇した。
なぜ今、民法改正か?債権法改正の基本方針の概要、などの総論的な講義を1時間ほど、残りを法務省より公表されている31の論点の解説にあてた。
触れることのできた論点は次のとおり。
1、意思能力の意義と効果
2、錯誤の効果
3、意思表示に関する規定の拡充
4、短期消滅時効の廃止と消滅時効制度の全般的な見直し
5、債務不履行による損害賠償の要件
6、債権者代位権の制度の在り方
7、保証人保護の拡充
8、債権譲渡の対抗要件
いずれも超特急の触れ方であった。
今週末には、長野で講義をさせていただくが、講義時間を3時間いただいているので、もう少し多くの論点を扱うことができるだろう。
なぜ今、民法改正か?債権法改正の基本方針の概要、などの総論的な講義を1時間ほど、残りを法務省より公表されている31の論点の解説にあてた。
触れることのできた論点は次のとおり。
1、意思能力の意義と効果
2、錯誤の効果
3、意思表示に関する規定の拡充
4、短期消滅時効の廃止と消滅時効制度の全般的な見直し
5、債務不履行による損害賠償の要件
6、債権者代位権の制度の在り方
7、保証人保護の拡充
8、債権譲渡の対抗要件
いずれも超特急の触れ方であった。
今週末には、長野で講義をさせていただくが、講義時間を3時間いただいているので、もう少し多くの論点を扱うことができるだろう。
日司連民事法改正対策部開催
平成22年2月4日は、日司連において、民事法改正対策部の会議が開催されたので、部委員として参加した。
既に開催されている法制審議会民法(債権関係)部会に対し、司法書士として、どのように意見を述べていくかということにつき、協議がなされ、具体的な段取りまで決定した。
とくに、「国民(市民)のために分かりやすい民法」を目指すという視点は、非常に抽象的であり、部委員間においても、認識の相違があったところであるので、意見交換を重ねることにより、一定の共通認識を得ることができたように思う。各論に関する意見で部委員間で異なる見解がでた場合には、この大きな視点に立ち戻り、司法書士らしい意見を述べていくことになろう。
引き続き、部委員以外の司法書士からも、この大きな視点に対する考えを伺っていきたい。
既に開催されている法制審議会民法(債権関係)部会に対し、司法書士として、どのように意見を述べていくかということにつき、協議がなされ、具体的な段取りまで決定した。
とくに、「国民(市民)のために分かりやすい民法」を目指すという視点は、非常に抽象的であり、部委員間においても、認識の相違があったところであるので、意見交換を重ねることにより、一定の共通認識を得ることができたように思う。各論に関する意見で部委員間で異なる見解がでた場合には、この大きな視点に立ち戻り、司法書士らしい意見を述べていくことになろう。
引き続き、部委員以外の司法書士からも、この大きな視点に対する考えを伺っていきたい。
静岡県司法書士会法教育委員会開催
平成22年2月3日は、静岡県司法書士会において、法教育委員会が開催されたので、委員として参加した。
現在、悪質商法事案と中古自動車のトラブル事案の2パターンを教材として用意しているが、次年度に向けて、教材のブラッシュアップを図ることが今回の会議の主な目的だ。
今回の委員会から多数のオブザーバーに参加いただき、教材製作に加わっていただくことになったので、さらに良い教材ができるだろう。
労働問題の教材を一昨年作成したものの、使いこなせる講師が少ないというのが理由で、現在、お蔵入りとなってしまっている。
個人的には、労働問題の教材の復活も期待したいところである。
現在、悪質商法事案と中古自動車のトラブル事案の2パターンを教材として用意しているが、次年度に向けて、教材のブラッシュアップを図ることが今回の会議の主な目的だ。
今回の委員会から多数のオブザーバーに参加いただき、教材製作に加わっていただくことになったので、さらに良い教材ができるだろう。
労働問題の教材を一昨年作成したものの、使いこなせる講師が少ないというのが理由で、現在、お蔵入りとなってしまっている。
個人的には、労働問題の教材の復活も期待したいところである。
